大判例

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広島高等裁判所 昭和22(上告)73 高裁判例

主 文

本件上告は之を棄却する

理 由

被告人辯護人弘中武一の上告理由は別紙上告趣意書と題する書面記載の通りであ

仍て、按ずるに主要食糧としての米麥に對する価格統制は其の他諸物資に對する

統制と共に物債政策の一環として貨幣経済生活の安定を直接の目的とするものであ

るから米麥にして其の實質的品質一般通念に照し米麥と稱するに支障なきものは當

然米麥としての価格統制に従ふべきものであつて之を価格秩序の埒外に放置して統

制価格以上の価格に依る取引を是認し得べき理山はない

<要旨>水害により水浸しとなった米麥も發酵腐敗其の他の爲形状實質米麥と稱し

得ざる程度に變化して居れば格別</要旨>其の後の處理により荀も米麥として食糧に

供するに支障なき品質を有するものは依然価格統制の對象となり統制価格を超えて

之を買却するに於では法令違反の責を免れざるものと云はねぼならない原判決が被

告人に對する犯罪事實として摘示せる事實の要旨は山口縣玖珂郡A農業會は昭和二

十年九月十七日水害に依り共の倉庫に保管中の政府管理米の一部に罹災米を生じ之

が處理の結果相當数量の玄米が同農業會に於で事實上自由處分を爲し得ることとな

ったので同農業會主事であつた被告人はBと共謀し右の内百十六俵を所定の最高販

資価格を超過して他に販資したと謂ふのであって其の證據として掲げた被告人の原

審公判廷に於ける自白の内容な検討するに右の通り買却した玄米は前記水害による

罹災米中變質腐敗の虞あるものとして非常處分をした以外のものの一部であつて米

として食糧に供するに何等支障なき品質のものなる趣旨の供述であること明白であ

り原判決事實摘示は共の措醇稍適當を缺く嫌あるも右の如き品質が米たる趣旨と解

すべきものであつて結局原審判決には辯護人主張の如き審理不盡に基く理山不備は

認められない即辯護人の主張は採用し難い

仍て刑事訴訟法第四百四十六條を適用し本件上告は之を棄却すべきものとし主文

の通り判決する

(裁判長判事 森加重登 判事 柴原八一 判事 藤堂眞二)

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